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| 1. |
約800種類の暫定基準値は、農作物と肉・卵等に設定されていますが、農薬等によっては米に設定があるが大豆には設定がないという場合があります。その場合は『一律基準の0.01ppm』が適用されます。(表の空欄部分にあたります) *0.01ppmとは、約200Lの浴槽500杯分に対して1mLの残留 |
| 2. |
また、『一律基準の0.01ppm』までの分析が技術的に困難な場合は、測定の限界値を暫定基準値としており、(表*印)95農薬・抗生物質等が設定されています。(最終案類型6-4) |
| 3. |
暫定基準値を設定する上で、下記のような優先順位で設定されています。 |
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1..コーデックス基準 |
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2.登録保留基準 |
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3.外国基準の平均 |
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<ポジティブリスト残留基準値表(例)> |
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米(玄米) |
大豆 |
たまねぎ |
| アゾキシストロビン |
5 |
0.3 |
0.1 |
| アニロホス |
0.05 |
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| エタルフルラリン |
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0.05 |
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| クロルフルアズロン |
0.05※ |
1 |
2 |
| テルブトリン |
0.1 |
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<残留農薬規制の各国比較表> |
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設定農薬数 |
一律基準値 |
| 日本 |
714種類 |
0.01ppm |
| 米国 |
345種類 |
定めず |
| カナダ |
145種類 |
0.1ppm |
| NZ |
152種類 |
0.1ppm |
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※米国は0.1〜0.01ppmで個別に運用している。 |
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